公益財団法人難病医学研究財団は・・・・・
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◎公益財団法人難病医学研究財団は、難治性疾患等に関する次の事業を行っております。
- ● 調査研究の実施及び調査研究事業への助成等
- ● 学術団体との連携及び協力
- ● 情報の収集及び提供
- ● 知識の普及啓発 等
◎これらの事業は、財団の趣旨にご賛同いただいた賛助会員の会費並びに寄附金などによって運営しております。
ご支援・ご協力方お願い申し上げます。
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◎手続について |
| 区分 |
種類 |
申込手続き |
申込書 |
| 賛助会員 |
法人(団体) |
1口 10万円(年間)
(1口以上何口でも結構です) |
「入会申込書」
又は
「寄附申込書」
をご送付の上、
ご送金下さい。 |
入会申込書(法人・団体用)
(8kb) (17kb)
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| 個 人 |
1口 1万円(年間) (1口以上何口でも結構です) |
入会申込書(個人用)
(7kb) (17kb)
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| 寄 附 |
金額は問いません
(随時受け付けております) |
申込書(法人・団体用)
(9kb) (17kb)
申込書(個人用)
(8kb) (17kb)
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| お振込先 |
【三井住友銀行】
麹町支店 普通預金 No.0141426 |
≪口座名義≫
ナンビョウイガクケンキュウザイダン
公益財団法人 難病医学研究財団 |
【みずほ銀行】
神田支店 普通預金 No.1286266 |
【三菱東京UFJ銀行】
神田駅前支店 普通預金 No.1125491 |
【郵便振替口座】
00140-1-261434 |
ご賛同いただける場合は、上記の申込書にご記入の上、財団事務局までFAXまたはご郵送いただきたく存じます。
郵便局振替口座へお振込みいただく場合は、振込用紙のご用意がございますので、メール・お電話等でお申し付けください。
電子メールによるお問い合わせはこちらまで
寄附金に関する所得税、法人税、相続税の取り扱いについて
■ 当財団は、公益財団法人となっており、寄附金及び賛助会費については、所得税、法人税、相続税の優遇処置が受けられます。なお、所得税に関しては、「所得控除」または「税額控除」を選択適用する事が出来ます。
※詳しくは納税地の税務署にお尋ねください。
当財団への寄附者に対しては、財団基準に基づき理事長感謝状を贈呈することができます
(1) 50万円以上の金額を寄附した個人
(2) 100万円以上の金額を寄附した団体
(3) 金銭以外の寄附であって、前各号に準ずる寄附を行った個人又は団体
賛助会員規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人難病医学研究財団(以下「本財団」という。)の定款第59条の規定に基づき、本財団の賛助会員(以下「会員」という。)に関する事項に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の資格)
第2条 会員とは、本財団の目的及び事業内容等の主旨に賛同し、会員として加入した個人又は団体とする。
(会員の任務)
第3条 会員は本財団の事業の遂行及び運営等を支援する。
(会費の納入)
第4条 会員は次の各号により賛助会費(以下「会費」という。)を納入する。
(1)団体 1口 10万円(年額)
(2) 個人 1口 1万円(年額)
2 会員は、会費を毎年4月末日までに納入するものとする。
ただし、事業年度開始後に加入する場合は、加入後速やかに納入するものとする。
(会費の使途)
第5条 本財団は、毎事業年度毎に納入された会費の総額の50%以上を公益目的事業に使用する。
(除名)
第6条 会員が次の各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど会員として相応しくないと認められるとき
(2) 正当な理由がなく会費を3年以上滞納したとき
(3) 暴力団をはじめとする反社会的勢力もしくはその構成員であるとき
2 前項第1号及び第2号の事由による会員の除名が審議される理事会においては、
当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
第7条 会員はいつでも退会通知を本財団に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の会費は返還しない。
寄附金・賛助会員に関するご不明な点は下記事務局までお問い合わせください
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町1丁目6番3号
(B.D.A神田小川町ビル)
公益財団法人 難病医学研究財団事務局
TEL 03-3257-9021 FAX 03-3257-4788
電子メールによるお問い合わせはこちらまで
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